【エバーグリーンモーター3rd店で中古車を購入】
令和5年7月にエバーグリーンオート株式会社サード店で中古車を購入しました。
注文書に「特E/G A/T工賃保証」、「現状有姿販売となり瑕疵担保免責とさせていただきます」、「保証付 12ヶ月または∞kmまで」とあり、申込時に「現状販売なので、エンジンとミッションの交換工賃のみ保証します」と説明されました。平成29年式2万キロ未満走行のクルマであったので多少の不安はありましたが購入を決めました。
三週間後に引き取り納車となりましたが、お店から自宅へ帰る最初から、AT車にもかかわらずノッキングのような症状がありました。バッテリーは2年を過ぎているものが着いており、バッテリーが弱くなってるためかと不思議に感じていました。
あとから考えればすぐにお店に連絡すれば良かったのかもしれませんが、注文書にある保証条件や担当者さんからの説明から、「引き取り後の不具合は自分でどうにかしなければならず、お店は面倒を見てくれない」と認識していたため、自分でバッテリーチェッカーやOBD2チェッカーを買って調べたり、ネットで同様の症状で悩む人がいないかを探したりしていました。
【不具合の原因は? オートマ車であってオートマじゃない?】
その中で、購入したクルマの形式がMB-46Sであり、5速自動マニュアルトランスミッションであることからコンピュータやクラッチ関係の不具合からノッキング症状が出ることが分かりました。
普通にATとして売ってたじゃん! はじめにいって欲しかった!
私の車の症状の典型的なものは、「その日最初に動き出すときにノッキングが発生して車体が激しく振動する」、二速から三速になかなが変速しない」、などです。
納車から1月あまり、ディーラーに相談して状態を見ていただいたところ、「冷態時にフライホイールとクラッチディスク間でのスティックスリップにより、車体振動が発生しています」、「クラッチとフライホイールの偏摩耗によってノッキング症状が出る」とのことで、エンジンとミッションの着脱が必要であることから166,188円の見積もりを頂きました。
内訳は技術料121,000円・部品代45,188円であることから、もしかしたら“特E/G A/T工賃保証”で技術料121,000円を見てもらえないかとエバーグリーンオート3rd店にメールで連絡を入れました。
【これって、中古車業界の闇じゃないの?】
その後、インターネットの記事で弁護士さんが「保証なし・整備なし(現状渡し)販売」でも「中古車の売買では“契約不適合責任”が民法で定められているため、販売店側に修理費を請求できます。契約不適合責任とは、専門業者にしかわからないような欠陥があれば、契約の解除や損害賠償の請求ができる法律です。まずはお店やJUさんに相談した上で、もし進展がないようであれば弁護士に依頼してください。」との記事を読みました。
そこで、エバーグリーンオート3rd店と、JU埼玉に経緯とディーラーからの見積もりを連絡で入れました。
翌日、JU埼玉から電話があり、「保証なし・整備なしの現状渡し販売」でも「契約不適合責任により、販売店側に修理費を請求できます。契約不適合責任とは、専門業者にしかわからないような欠陥があれば、契約解除や損害賠償の請求ができます。」とアドバイスをくれました。そこで、「エバーグリーンオート3rd店にその旨を連絡してほしい」と依頼しました。
しかし、その翌日にエバーグリーンオート・3rd店からメール返信があり、「サービスセンターで状況を見させて頂いて、エンジン・ミッションの修理が必要な場合は工賃のみ保証させて頂きます。当店では現状有姿販売となり瑕疵担保免責とさせて頂いており、契約書にもご証明を頂いておますので、保証の範囲外のものにつきましてはお客様の負担となります。ご了承のほどお願いいたします。」との回答でした。
【サービスセンターに行ってみた】
エバーグリーンモーターは三つの店舗と1つのサービスセンターで構成されています。
エバーグリーンオート3rd店とのやりとりでサービスセンターとの予約ができたため、まずは行ってみることにしたのです。
もしミッションの故障であれば工賃だけではなく、できれば部品代も交渉しようと思ってのことでした。
しかし実際に工場に行ってみるとコンピュータの学習値をクリアしてしばらく様子を見て欲しいとのこと。
クルマが冷えているときしか症状が出ないのであれば症状の再現ができないので現段階ではどうしようもないとのことでした。
さらに、この工場ではエンジンとミッションを外しての作業はできないので、ディーラーに持って行くしかなく、やりとりが複雑になるので直接ディーラーに行った方が良いとのこと。
そして、費用面は、販売時の保証ではエンジン・ミッションの修理が必要な場合は工賃のみ保証だが、問題の箇所がクラッチとフライホイールで消耗部品の箇所なので保証範囲とはならず全額自己負担となるとのことでした。
【弁護士に相談するも】
さて、そんな経緯で知り合いの弁護士さんのところに相談に行ってきました。
弁護士さんはよく話を聞いてくださり、対応のポイントを整理してくださいました。
まず、法律的な理解として、JU埼玉でアドバイスしてもらった、「保証なし・整備なしの現状渡し販売でも契約不適合責任により、販売店側に修理費を請求できます。契約不適合責任とは、専門業者にしかわからないような欠陥があれば、契約解除や損害賠償の請求ができます。」という認識は正しいということでした。
つまり、エバーグリーンモーター3rd店やサービスセンターが主張する、「エンジン・ミッションの修理が必要な場合は工賃のみ保証させて頂きます。当店では現状有姿販売となり瑕疵担保免責とさせて頂いており、契約書にもご証明を頂いておますので、保証の範囲外のものにつきましてはお客様の負担となります。」というのは当てはまらないとのこと。
2020年3月31日以前は、隠れた瑕疵について責任を負うことを瑕疵担保責任と呼んでいました。そして、買主がすでに知っている瑕疵、売主から知らされている瑕疵、普通の注意をすることにより知りえた「隠れていない」瑕疵については瑕疵担保責任の対象とはなりませんでした。
そして、2020年4月1日以降、契約不適合責任では、契約の内容に含まれているかが争点となり、契約の内容に含まれているかが判断となるそうです。
つまり、「これこれの部分が壊れているけど買いますか?」という契約書に対して契約を結んだ場合でなければお店の責任は問えると言うことだそうです。
今回のことで言えば、「納車の帰りからクラッチやフライホイールの偏摩耗に起因する異常振動が生じており、これは契約書に現状として記載されている内容とは異なるため、原則としてエバーグリーンモーター3rd店に対して請求をすることができ、請求を側は修理や補修等を行う義務が発生する。場合によっては追完請求(代わりになるものの請求や補修費の請求など)や代金減額請求ができる」ということでした。
しかし問題はこれからでした。
この一連の手続きを弁護士さんに依頼するとなると、相談料・着手金・書類作成費用・その他で十数万円がかかり、さらに相手側との交渉などが複雑になるとさらに費用がかさむそうです。そしてその費用を先方に請求することはできないと。
これでは法律的に正しくても費用対効果を考えると権利の主張ができなくなってしまいます。
そういうわけで、それに乗じて悪質な業者が減らないのですともおっしゃっていました。
なので選択肢としては二つ、一つは、「根気強く交渉したり、JUや消費者相談センターなどに陳情する」、もう一つは「費用倒れになることを承知で訴訟に出る」だそうです。
【まとめ】
現時点では費用倒れや労力を勘案して弁護士さんに頼ることは保留としました。
私としては、「最初から抱えていた不具合なので無償修理してほしい。」だけなんですがね。
世の中、納得のいかないことが起こるんだなあと思いました。
あと、毎月3千円くらいで弁護士保険というのがあるそうです。
そういったものに加入していれば費用倒れを恐れずに対応できたかと思います。
せっかく買った車ですが、毎日始動時の異常振動とつきあっていく毎日となりそうです。
私の残念な経験がどなたかの参考になれば幸いです。
中古車の購入で、購入後すぐに不具合が起きた、メーターに改ざんや修復履歴があったことが判明したなどのトラブルについて相談が寄せられています。
中古車について、販売店には走行距離や修復歴の有無などの定められた事項を表示するように義務付けられています。引き渡しされた後に判明した不具合について「保証付き販売」(保証期間・範囲内)であれば無償修理を要求できます。また、販売店が販売時に把握していた不具合について表示や説明をしなかった場合も無償修理を求めることができます。「保証なし販売(現状渡し、整備渡し)」の場合は原則、無償修理はできませんが、故障が品質等に関して「契約の内容に適合していない場合(契約不適合)」であれば、販売店に対して無償修理、代替物の引き渡し等の追完請求や代金の減額を要求できます。なお、販売店が「契約不適合」を知っていたか否かは関係ありません。※民法改正により、2020年4月1日から「瑕疵担保責任」制度は廃止され、「契約不適合責任」という制度が導入されました。「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」(法務省ホームページ)(別ウィンド)
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